マイニングした仮想通貨は、確定申告しなければなりません。クラウド会計ソフトを使っている人が多いことだろうと思います。会計科目はどのようなもので、仕訳はどうやって行うのでしょうか?
マイニングの仕訳は売上
マイニングの仕訳は、ウォレットに支払われた時点で、勘定科目は売上として計上する必要があります。いったん新規の勘定科目である「仮想通貨」へ払い出して、そこからJPYに変える処理を行います。
すこしややこしいですが、いったん勘定科目「仮想通貨」に落としてから、ビットコインに変えたり日本円に変えたりした時点で、現金や通帳科目に書き換えます。
つまり、10BTCをマイニングして、1BTCが50万円だった場合は、
(借)仮想通貨 5,000,000 / (貸) 売上高 5,000,000
という形になります。
マイニングした仮想通貨を売却したときは損益
また、マイニングした仮想通貨は、JPYに売却することがあると思います。その場合は、ウォレットに入っていますが、正確には普通預金勘定です。よって、損益を使っていきます。
そのうち、100万円を売却したき。
(借) 普通預金 5,000,000 / (貸) 仮想通貨 4,000,000
(貸) 仮想通貨損益 1,000,000
となります。
仮想通貨の売買益および売買損を使って、仕訳を切っていきます。これは、株やFXといったトレードの損益と同じ感覚で仕訳していきます。
どのタイミングで仕訳を切る?
仕訳を切るタイミングはいつの日付でしょうか?マイニングの場合は、ウォレットに払い出された瞬間です。ウォレットに業者からなりブロックチェーンアルゴリズムからなりのお金が払い出されたとき、その日付を仕訳帳に記載します。
そうしないと、いつまでもウォレットに入れていても、課税対象には代わりありませんので、ある程度は納税資金を準備しておく必要があります。マイニングはウォレットに払い出された時点で課税対象ということを覚えておいてください。
電気代やマシン代は何の仕訳?
では、マイニングにかかる電気代やマシン代は、何の仕訳になるのでしょうか?
コストがかかっていますよね。マイニングするための経費は、当然ながら費用計上できますので、きちんと領収書を管理しましょう。
マイニングのASICマシンや、クラウドマイニングで企業に支払ったお金などは、売上原価に該当します。電気代は販売費となりますし、業者と打ち合わせしたカフェ代は、会議費となります。
このようにして、仕訳を行っていきましょう。
マシンの売上原価)
仕入高 500,000 / 買掛金 540,000
仮払消費税 40,000 /
電気代)
販売費 80,000 / 普通預金 80,000
カフェ代)
会議費 1,000 / 現金 1,000
ビットコイン利用でも課税対象となる
ビットコインの特徴として、マイニングにせよトレードにせよ、得たビットコインを利用しようと思ったとき、支払った時点で利益確定とみなされてまた課税対象となってしまいます。これは非情に残念なことで、消費税とあわせて二重払をしていることになるのですが、それでも税務署は容赦なく課税してきます。
基本的に課税というものは逃れることができませんので、どうせ払うのであれば、しっかりと費用計上して節税したほうが無難です。そうせずにいつまでも放置しておくと、5年ぐらいたった頃に、税務署がやってきて、税務調査ということになってしまいます。
マイニングは費用を計上しないと損する?
マイニングは、大きなビットコインを獲得できるものですが、経費も膨大にかかります。よって、経費計上しないと、絶対に損します。たとえば、マイニング機器を購入した際の領収書をもらうのをわすれないでください。
海外業者の場合は「receipt」という単語で書かれた紙がそれですので、しっかり保管しておきましょう。最低でも5年~7年は持っておく必要があります。メールで領収書を請求するときは「Could I have a receipt?」と伝えます。
電気代がかかるので、電気料金の領収書ないしは通帳から引き落とされた残高等をしっかり確保しておきます。さらには、カードの明細も取っておきます。そして、事務所の家賃も、引落されていることでしょうから、その通帳残高もしっかり記帳しておきます。
さらに、これら領収書や経費の証拠書類をしっかり残しておき、それをベースに費用を計上していきます。仕訳をきちんと行って、領収書を完璧に整理して提示することで、税務署が経費として認めてくれます。
いきなりはチェックされない領収書の山
実は確定申告の場合、領収書のチェックは行われません。それをしていたら税務署がパンクするからです。確定申告そのものは、書類を出すだけで終わります。拍子抜けするほどに、何もしない・されないで終わってしまいます。
領収書は提出しません。記録した帳簿だけでいいのです。それが正しい経費であるかどうかは、税務調査で答え合わせです。それも、来るか来ないかはわかりません。しかし、だからといっていい加減に管理していると、あとで大変な目に逢います。その答え合わせのための、領収書保管と帳簿です。